磯子区青少年育成活動補助金ーNPO法人は対象外の理由は何?ー

磯子区には、青少年育成活動補助金があります。「青少年の健全な育成を目的に自主的に行なわれている事業に対して活動費の一部を助成するもの」で、1団体につき1事業、12万円を上限に補助されていました。

対象団体の条件として、①規約、会則などの定めがあること、②政治、宗教または営利活動を目的としないこと、③団体の構成員になることに条件がないこと(活動目的に照らして合理性のある加入条件は除く)、④次年度以降も継続して活動する見込みがあること、⑤団体の代表者が暴力団員でないこと」が挙げられており、区内の団体に助成されていました。

対象事業としては、A社会活動、自然活動などの体験活動や、異年齢交流の機会を提供する事業、B年間を通しておおむね週1日以上、多彩な学習機会を提供する事業となっていますが、平成25年度から、「法人が定款または寄附行為で定める事業目的に基づき実施する事業」は外すことにしたそうです。NPO法人は、すべて定款または寄附行為で定めた事業目的に基づいて事業を実施しています。すなわち、市民の自主的活動がNPO法人を取得していた場合は、助成対象から外されてしまうということです。

その理由を区の地域振興課にたずねると、予算が限られるなかで、地域のお父さん、お母さんたちの会に助成したいからとのことでした。しかし、NPO法人も、地域のお父さん、お母さんたちの活動の延長線上で、活動に継続性を持たせるために法人格を取得する場合は多くあります。法人格を取得したからと言って資金が潤沢にあるわけではなく、会員や寄付を募りながら、自分たちの持ち出しで活動をしているNPO法人も少なくありません。

特定非営利活動促進法は、「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動を促進する」ために法人格を付与するというものです。また、地域活動を活発にするためには、地縁団体を中心とした活動とNPO活動等をつなぎ市民の参加を広げることが重要です。地域振興課にはそうした視点があるのでしょうか。

さらに問題なのは、この決定過程が不透明なことです。担当者によると決定したのは磯子区ですが、その決定過程、決定理由に関する文書は一切存在しないとのことです。市民との協働の第1歩は、透明性の確保、情報公開であることを、行政の方々にはしっかりと理解してほしいものです。