マンション建設予定地には風致地区が含まれており、風致地区の高さ制限は原則15mです。高層マンション群建設は、良好な自然的景観を保全するために定められた地区という風致地区の定義そのものに反するのではないでしょうか。
しかし、高層マンション群建設には反対している住民の中には、現在通行止めになっている旧プリンス坂を通るには、業者の都市計画提案を受け入れざるを得ないと考えている人も多くいるようです。旧プリンス坂は40年以上住民の生活道路として使われてきました。磯子台の住宅もこの坂を通行できることを前提に販売されています。住民にはそもそも旧プリンス坂を通行する権利があるのではないかと思います。
このことを考え、今後の運動を組み立てていくために、横浜弁護士会 環境法実務研究会の宮澤廣幸弁護士をお招きして上記のとおりフォーラムを開催します。