旧横浜プリンスホテル跡地開発について市担当者に聞く

磯子台にお住まいの市民の皆さんと一緒に、横浜市のまちづくり調整局、都市整備局の職員に、都市計画提案制度、地区計画、風致地区などについて聞きしました。

第4種風致地区の高さ制限15mを越える建設計画については、基準値は空地率60%以上、緑地率10%以上であるが、空地率80%以上、緑地率20%以上であれば、45mまで制限が緩和されるということです。計画では、高層にすることで空地率を拡大し、風致地区の線引きを見直して斜面緑地を風致地区にすることで緑地を増やしています。法制度上は問題ないということですが、なんのための風致地区指定なのかと思います。

エレベーターブリッジの管理運営については、周辺住民が将来に渡って利用できる担保は必要だろうと担当者も言っていました。しかし、市が税金を負担することは、他の地域との公平性という点であり得ないそうです。先日の説明会で、開発業者はエレベーターブリッジの所有者はマンション管理組合と言っていましたが、当事者であるマンション住民が不在の中では、開発業者が何らかの担保を示すべきです。また、利用者の負担も必要でしょう。管理運営にかかると予測される費用を明らかにして、周辺住民との協議の場を持つべきではないでしょうか。

また、説明会では開発による人口増を何人位と想定しているかという質問に対して、回答がありませんでしたが、開発によって学校の教室数を増やす必要が生じた場合には、開発業者に負担金を依頼することもあるそうです。

都市計画提案書が提出されれば、通常1年弱で決定に至るということです。その間に説明会や公聴会で市民が意見を述べたり、意見書を提出することができます。提案を市の都市計画とするかどうかという判断は、庁内の評価委員会が行ないます。評価基準には、「周辺の住民との調整が整い、概ね賛同が得られること」という項目がありますが、「概ね」とはどの程度なのか、どの程度の計画変更が可能なのかなど、一般市民には分かりにくい制度です。今後もこの問題に注目して、情報発信していきたいと思います。